1983-10-06 第100回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第9号
道徳とか日米平和条約というようなものの上に財政至上主義が重なって出てきた、こう解釈していいですね。
道徳とか日米平和条約というようなものの上に財政至上主義が重なって出てきた、こう解釈していいですね。
アメリカ帝国主義とそれに従属的に同盟する日本独占資本、これがそういった日米平和条約、安保条約、諸条約に基づいて安保体制をつくった、サンフランシスコ体制をつくった、だからといって天皇のいまの発言は何らそれに関連がないとは言わせません。私は、全部を天皇の責任に転嫁するのじゃないですよ。
日米相互防衛については、言うまでもなく、昭和二十七年の日米平和条約の発効と同時に、やはり同名の日米安全保障条約に基づいて行われました。その後、三十五年にそれまでの条約の内容を大幅に改正して現行の条約が発効したのであります。これが昭和四十五年まで無条件で効力を有し、自衛隊整備と相まって安心してわが国の防衛を支えてきたのでございます。
陸海軍の公務員につきましては、これは軍人恩給が停止されるとか、あるいは共済組合が停止されるというような問題がありまして、これは戦後昭和二十七年になって日米平和条約前後になりまして初めて停止されたものを復活する、しかしながら恩給法の直接の復活になりませんで、これは先ほど申し上げました援護法等を制定して御処置を申し上げるということになったわけで、この当時から一般のそういう戦時中御苦労なりあるいは災害を負
それをあらためて外務大臣から伺おうとは私は考えていないんでありますが、条約のワク内におきましても、あるいはこの条約の将来、さっき羽生委員が言われましたところの安保条約でなくて、日米平和条約といったようなものが将来結ばれるという見通しのもとに、どう日本はベトナム戦争に対して対処するか。
しかし、日本政府及び日本電信電話公社は、米政府に対して、昭和二十七年日米平和条約発効以来、在日米軍電話使用料を、請求権ありとして請求してきたのであります。その請求額は四十五年末累計額八十三億三千万円の高額に及ぶにもかかわらず、わずかJGCP施設の保守工事未払い額一億九千五百万円と、これまでの利子分九千万、合計二億八千五百万円で、八十三億三千万円が棒引きになったのであります。
(拍手)本土国民にとりましても、日米平和条約で日本政府が沖繩をアメリカに売り渡した昭和二十七年四月二十八日とともに、戦後日本史に消しがたい汚点として深く刻み込まれたことも銘記すべきであります。 しかも、政府・自民党は沖繩協定の自然成立を意図しただけでなく、サンクレメンテでニクソンと会う手みやげとして、関連法案の強引な成立をはかって会期を延長したのであります。
これは日米平和条約三条によって規定されておる事実でございます。したがいまして、最終的な権限は大統領命令に基づく高等弁務官の命令によってすべてきまる、こういう仕組みになっておる。そこでまあしかし、そうはいいますものの、できるだけ内政に関する問題はひとつ自主的に琉球政府にあずけるようにしてもらいたい、こういうたてまえでいろいろ交渉をいままでも続けておりました。
○吉田(賢)委員 日本の領土であって、日本の国民であって、ただ、日米平和条約三条に基づいてアメリカが行政、立法、司法権を行使し得るこういうような一種の管理権を付与しておるにすぎないということは、先刻来の問答によって明白でありますし、また、この点はすでに何人も疑っていないのであります。
その小笠原群島について伺いたいのだが、これはいま日米平和条約の結果、沖繩と同様に施政権がアメリカにあるものと思われるのですが、そのあたり、もしくは施政権行使の実情、これはどうなんでありましようか、要点だけひとつ簡明に御答弁願いたい。またほかに私少し数字的なことを聞かなければならぬこともありますので、その辺はできるだけ要点を御説明お願いいたします。
というのは、あなたの方の党人、しかも外交調査会のメンバーである人々が、公開の席上において、北方の帰属は日ソ間ではこれを決定できないのだ、あの条約の解釈とい、うものは、日米平和条約の線に沿って、日ソ交渉をやるならば、アメリカを含む国際会議にかけてきめなければ盗められないのだということを主張しておられる。現にもうそういうことを主張しておられる方がある。それは個人的意見であるかもわからない。
他にもありますが、日米平和条約の第三条、ことに第三条の後段の規定、こういうものを改訂する、そのために努力する意向があるかどうか。直ちに今というわけではありません、あなたが外務大臣在任中にできるかどうか疑問でありますが、そのために、あなたが今外務大臣の地位にあられるのですから、今から努力を始めるというだけの決意は国民に知らしていただきたい。御答弁願います。
今日日米平和条約や日米安全保障体制、このラインをはずれて日本の外交があろうはずはございません。そういうことを考えますと、いたずらな人気取り、大衆に迎合するようなことをおつしやることが、国民に外交知識というものを誤らせて、その結果日本をどんな恐るべき方向に持つて行くかわからぬ、私はこの点を憂えるのです。あなたはもつとしつかりしてください。
ところで日米安全保障条約や日米平和条約、従つてアメリカとの集団保障、こういうことは吉田さんの内閣の時代において自由主義国家に公約したことだと思うのです。この基本方針をおかえになる意思は毛頭なかろうと思いますが、その点はいかがでありますかということと、もう一つ、中共を講和の相手としないという吉田・ダレスの書簡というものがあることは御承知だと思う。それもそのまま御継承になるのでありますか。
そこで先ほど来の法制局当局の意見を承つておりますと、海外へ遠征をする、派兵をするというようなことは、少くとも今日の憲法第九条の範囲内においては無理だ、大体大ざっぱにいつてそういうふうな御見解のように受取れるわけでありますが、もしそうだといたしますと、私はすでに日本とアメリカとの間に締結された日米平和条約におきましても、きのうもだれか申しておりましたが、平和条約の第五条におきまして、日本としては集団的
(拍手)その主たる原因の一つは、日米平和条約によつて賠償は役務賠償と決定しておる。ここに障害がある。東南アジアとの友好的な外交を樹立して貿易の発展を期するには、賠償問題を総理の言われる通りに解決して、未開発地域の開発に協力する態勢をとることが先決でございます。